目次
貸金業務取扱主任者とは
貸金業の営業所、事務所では、国家資格である貸金業務取扱主任者試験に合格し登録を完了した者をそれぞれ配置しなければならない、と貸金業法に定められています。
貸金業務に従事する者に対し、法令を遵守して適正業務の実施に必要な助言や指導を行うのが役目となります。
貸金業務取扱主任者の資格試験について
最新情報
・申込期間:令和5年7月3日(月)~ 9月8日(金)
・試験日:令和5年11月19日(日)
・合格発表日:令和6年1月9日(火)
分類
国家資格
受験資格
誰でも受験できます。
申込期間
7月上旬~9月上旬
申込方法
郵送とインターネットで申し込むことができます。
試験日
11月下旬
合格発表
翌年1月中旬
受験料
8,500円
試験地
札幌、仙台、高崎、埼玉、千葉、東京、神奈川、名古屋、金沢、京都、大阪、神戸、広島、高松、福岡、熊本、沖縄
試験内容
出題形式は四肢択一方式、50問
- 法及び関係法令に関すること
貸金業法、同施行令、同施行規則、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律、利息制限法、貸金業者向けの総合的な監督指針、事務ガイドライン、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、紛争解決等業務に関する規則、同細則、貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会) - 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
民事法(民法・商法を中心とするその他の関連法令)、民事手続法(民事訴訟法、民事執行法及び民事保全法を中心とするその他の関連法令)、倒産法(破産法、民事再生法を中心とするその他の関連法令)、刑事法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律を中心とするその他の関連法令) - 資金需要者等の保護に関すること
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等)、消費者保護法、経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等)、貸金業法その他関係法令 - 財務及び会計に関すること
家計診断、財務会計
※貸金業務取扱主任者になるためには、資格試験に合格した後、主任者登録の申請を行い、主任者の登録を受ける必要があります。(主任者登録の有効期限は3年間です。)資格試験に合格した方が主任者登録を受けようとするときは、登録講習機関が行う講習で、主任者登録の申請の日前6ヵ月以内に行われるものを受けなければなりません。
合格率
30%前後
勉強時間・勉強方法
勉強時間
180時間程度
勉強方法
独学でも勉強可能です。
貸金業務取扱主任者の書籍
貸金業務取扱主任者の書籍を以下のリンクから検索することができます。
・Amazonで探す | ・楽天で探す |
役立つサイト
- 日本貸金企業協会
主催団体のサイトです。試験の最新情報をチェック出来ます。